?.特例
1.船員室を和室とする場合には、?.1.中、(1).及び(2).中、?.(ヲ)及び?.の規定にかかわらず、船舶整備公団の指示するところによる。
2.運輸省海上技術安全局船員部長通達「船員法の一部改正等について(定員関係)」(海基第252号、平成4年12月25日付け)の適用を受けようとする船舶は、?.1.中、(2).?、及び(3).?の規定にかかわらず、次によること。
(1).次の各号の基準に適合すること。
?.船員室及び食堂の床面積を次表に掲げる床面積以上とする。
?.船員室の平均床面積を次表に掲げる床面積以上とする。
(2).船員室等の配置が次に掲げる船舶であって、上記(1)の基準によりがたいと船舶整備公団が認めるものについては、別途指示するところによる。この場合においても、船員室、食堂、船員室以外の個室(例えばオーナースルーム)、娯楽室及びこれらに類する室の合計面積は、85?以上とする。
?.船員室以外に個室、娯楽室及びこれらに類する室を設ける船舶。
?.船員室の数が9以上の船舶。
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